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一般社団法人 地球温暖化対策技術技術会定款

制定 平成26年5月22日

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人地球温暖化対策技術会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区虎ノ門3丁目18番12号スチュディオ虎ノ門210号に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 本会は、地球温暖化対策技術に関する調査、研究、開発及びそれらの普及を国及び地方公共団体等と連携・協力しつつ促進し、もって、低炭素社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地球温暖化対策技術に関する調査・研究・開発
(2)地球温暖化対策技術の普及に関する活動
(3)地球温暖化対策技術に関する講習会、講演会、研修会等の開催
(4)地球温暖化対策技術に関する関係者間の交流・意見交換の推進
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、以下の二種とし、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した地球温暖化対策技術の開発・研究・普及を営む団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会の承認を受けるものとする。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)会員である団体が解散したとき
(3)3年間以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
2 会員は、退会したい場合には、退会届を会長に提出しいつでも退会することができる。
3 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その正会員に対し、社員総会の一週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
4 会員が本条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
5 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返納しない。

第3章 社員総会
(構成)
第9条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員一名につき一とする。
(権能)
第10条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額又はその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)会費等の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け
(8)解散及び残余財産の帰属
(9)前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第11条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上から招集の請求があったとき。
(招集)
第12条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は第11条3の規定による請求があったときには、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、審議事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第13条 総会の議長は、会長または会長が総会に出席している会員の中から指名したものが務める。
(決議)
第14条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
(1)第10条(6)の会員の除名
(2)第10条(1)の理事、監事の解任
(3)その他法令で定められた事項
(書面表決等)
第15条 止むを得ず総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第16条 総会の議事に関しては、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。議事録には、議長より選任された議事録署名人2名以上の署名、押印がなければならない。

第4章 役員等
(種類・定数)
第17条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 定数は三名以上、会員数の2分の1以下の数とし総会で定める。
(2)監事 二名以内
(選任等)
第18条 理事及び監事は、通常総会の決議により、正会員代表者若しくはこれに準ずる者又は第4条の事業について経験及び知識を有する者の中から選任する。ただし、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 理事と監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
3 本会に次の役職者を置き、理事の中から理事会において選定する。
会長   一名
4 本会に次の役職者を置くことができる。次の役職者は理事の中から理事会において選定する。
(1)副会長  二名以内
(2)理事長  一名
(3)専務理事 二名以内
(4)常務理事 二名以内
5 会長及び理事長を本会の代表理事とし、専務理事及び常務理事をこの法人の業務を執行する理事とする。
(職務等)
第19条 代表理事は、本会を代表し、法令又は本定款で定めるところにより、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、法令、定款に基づき本会の業務を執行する。理事長は理事の互選により選出し理事会を代表する。理事長は会長、副会長を補佐し本会の常務を掌理する。
4 専務理事は、理事長を補佐し本会の常務を掌理する。
5 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し本会の常務を掌理する。
6 監事は、会計及び理事の業務遂行状況を監査する。不正を発見した場合には、遅滞なく理事会に是正を求めると共に、直近の通常総会において報告しなければならない。
(任期)
第20条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 役員の任期中の欠員に対する補欠は、直近の総会で選任する。その任期は、前任者の任期の満了までとする。
(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
(顧問)
第22条 本会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が必要期間委嘱する。
3 顧問にはその職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第5章 理事会
(構成)
第23条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権能)
第24条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)本会の業務執行の決定
(3)役職者の選定及び解職
(4)理事の職務の執行の監督
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。通常理事会は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上開催する。
2 臨時理事会は、次の要件で開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第26条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議等)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって決する。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、その限りではない。
3 理事会の議事に関しては議事録を作成しなければならない。議事録には、代表理事及び監事の署名、押印がなければならない。

第6章 運営委員会及び分科会及びその他の委員会
(運営委員会の設置)
第29条 本会運営の円滑な実施のため下記の目的で、業務を執行する理事及び正会員の代表者又はこれに準じる者により構成される運営委員会を設置する。
(1)総会で議決された事業計画の適切な推進
(2)その他本会の運営に関する事項
2 運営委員会の委員長は、業務を執行する理事及び正会員の代表者又はこれに準じる者の中から会長の推薦を経て理事会で承認する。委員は、理事会の議を経て、いずれも会長が委嘱する。なお委員について任期途中での交代を要する場合における新委員の委嘱は、理事会の事後の議によることも妨げないものとする。
3 運営委員会で事業計画にない新たな取組みを年度期間中に決定した場合には、運営委員長の判断により実施することができる。ただし、その決定について会長並びに理事会に報告し、事後承認を得なければならない。
4 前3項のほか、運営委員会に関して必要な事項は、理事会においてこれを定める。
(分科会及びその他の委員会)
第30条 本会は、前条の運営委員会の他、会務運営のために必要に応じ運営委員会の下に分科会を置くことができる。また、第4条の事業を遂行するために必要に応じ委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 分科会及び委員会の設置または廃止は、運営委員会の委員長が決める。
3 分科会及び委員会の委員長及び委員は、運営委員会の委員長が委嘱する。
4 分科会委員の半数以上は、業務を執行する理事及び正会員の代表者又はそれに準じる者により構成されるものとする。委員会の委員は、理事、正会員の代表者又はそれに準じる者、公務員その他専門的知識を有するものにより構成されるものとする。
5 運営委員長は、分科会の決定事項及び実施結果、委員会の審議結果を、理事会に報告するものとする。
6 前5項のほか、分科会及び委員会に関して必要な事項は、運営委員会においてこれを定める。

第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第31条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じた収入
(4)事業にともなう収入
(5)その他収入
(事業計画及び予算)
第32条 本会の事業計画及びそれに伴う予算に関する書類は、会長が理事会の議を経て作成し、総会に報告するものとする。ただし、4月1日から通常総会までの経常的支出については理事会の議を経て前年度の決算例に従い行うことができる。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算については、会長が次の書類を毎会計年度終了後作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て通常総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)賃借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)賃借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
(剰余金の分配)
第35条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第37条 本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経た場合その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第38条 本会が解散等により清算をするときに有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

第9章 事務局
(設置等)
第39条 本会の事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局及び事務局員に関して必要な規則は、会長がこれを定める。
4 事務局の事務処理については、理事長が統括する。

(備付帳簿及び書類)
第40条 事務局は、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員の名簿
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
なお保管年数等は別途内規で定める。

第10章 公告の方法
(公告の方法) 
第41条 本会の公告方法は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 附則
(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議を経て、会長が別に定める。
第43条 本会の最初の事業年度は、本会設立の日から平成27年3月31日までとする。
第44条 本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 植村 健
同  大野 眞里
同 塚田 高明
 同 弘埜 剛
 同 吉田 佳司
 設立時監事 吉岡 伸晃
 設立時代表理事 弘埜 剛
第45条 本会の設立時社員の名称及び住所は次のとおりである。
(1)住所 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
  設立時社員 大成建設株式会社
(2)住所 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
  設立時社員 JFEエンジニアリング株式会社
(3)住所 東京都豊島区高田二丁目17番22号
  設立時社員 株式会社エックス都市研究所
第46条 本会の設立当初の入会金及び会費に関しては、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
第47条 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
第48条 地球温暖化対策技術(民生用等)研究会の解散の日に会員であったものは、第6条の規定に関わらず、本会の設立時に本会の正会員になったものとみなす。
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて「一般社団・財団法人法」その他の法令に従う。

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