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入会金及び会費規則

この規則は、規約第7条に基づき、入会金及び会費に関して、その細目を定める。

(入会金)
1.会員の区別と会費について
 1. 入会金は5万円とする。ただし、賛助会員は免除する。
 2. 年会費は会員の区分に応じて、以下のとおりとする。
     正会員 :一般企業で1口10万円(2口以上)
     賛助会員:地方公共団体で会費を免除する。

2.新規会員の加入手続きについて
 1. 入会資格者は会の目的に賛同する団体・地方公共団体とする。
 2. 入会申込に際しての提出書類は、入会申込書、入会審査の
    判断材料となる関連資料とする。
 3. 入会申込に係る書類は、一般社団法人地球温暖化対策技術会の
    事務局に提出するものとする。
 4. 入会申込の申請に対しては、運営委員会で予備審査を行い、
    入会が妥当と判断される場合には、理事会に入会の提案を行うものとする。
 5. 理事会は、運営委員会からの新規会員の入会に関する提案について審議し、
    承認するものとする。審議の結果については、入会申込者に通知するものとする。
 6. 途中入会に際しての会費は、入会の決定する月から3月までの月数に
    10万円を12で割った金額を掛けた額とする。
 7. 当会定款第48条に記載の通り、解散の日に地球温暖化対策技術(民生用等)研究会の
    会員であったものは、自動的に本会正会員になる。解散の日に地球温暖化対策技術
    (民生用等)研究会の会員であったものは、入会手続き及び人会金は免除される。

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